新築住宅を第三者機関が検査して問題ないと太鼓判を押し
その後もし欠陥が見つかった場合補修費用が支払われる「瑕疵保証制度」を
利用する住宅会社が増えている。
マンションなどの耐震偽装事件などが相次ぎ消費者の不安が増大したことが背景にある。
2年後には補修を確実にする為の法律が施工される。
それまでに新築を考えある人はこの制度をよく理解しておきたい。
東京都西東京市に住む男性会社員(54)は現在、千葉県印西市内に住宅を新築している。施工会社を選ぶ際、地震対策の充実度や費用の安さのほか、瑕疵保証制度を使っていることも考慮に入れ全国でフランチャイズ方式で住宅を販売している「アイフルホーム」(本部・東京)に依頼した。
8月の着工以降、第三者機関による検査をすでに3回受け、今月に完工すればさらにもう1回検査がある。男性は「第三者を入れるということは、施工に自信があるのだと信頼できる。そのうえ、保証があって安心」と話す。
同社は、民間の住宅性能評価機関「日本住宅保証検査機構」(JIO、東京)の制度を利用している。JIOは、登録した住宅会社が手がける新築住宅について地盤調査と建物検査を行い、問題なしと判定すれば、10年間は保証する。JIOが損害保険会社と契約をし、万が一、欠陥が見つかった場合には、補修費用の約8割(住宅会社が倒産した場合は全額)を保険金などでまかなう。住宅会社が払う検査・保証料は延べ床面積165平方メートル以下の木造の注文住宅の場合、約14万8000円。
2000年施行の「住宅品質確保促進法」(品確法)で、新築の住宅の外壁や柱、屋根などに構造的な欠陥が見つかると、引き渡し後10年以内は住宅会社に補修義務がある「瑕疵担保責任」が盛り込まれた。だが、その住宅会社が倒産した場合などは、実効性はない。こうした場合に備えるのが瑕疵保証制度だ。
この制度は、財団法人・住宅保証機構(東京)が1980年に始め、品確法の施行前後から、制度を提供する民間の会社も出てきた。マンションや大手会社の一戸建て住宅は自社による保証をうたうケースが多く、制度は中小の一戸建て会社を中心に浸透。制度を利用する住宅が、年間の新築住宅に占める割合は約14%(2006年度)になった。
民間の「ジャパンホームシールド」(東京)では、2006年度に約1万8000戸の保証を行った。前年度の約1・5倍に上る。同社では「耐震偽装事件の影響を受け、欠陥住宅への消費者の関心が高まった」と話す。
住宅関連の市場調査をしている「住宅産業研究所」(東京)の社長、平野秀一さんは「住宅を購入する際、瑕疵保証制度を利用しているかどうかは、住宅会社の姿勢を判断する重要な判断材料になる」と指摘する。 |